■保育時間および休日

●通常保育時間
平日〜午前8時30分から午後4時30分まで
土曜日〜午前8時30分から正午まで
<ならし保育について>
入所当初は、児童の環境が変わりますので心身の健康状態等を考慮して、一定の期間保育時間を短縮して、心身の調子に合わせた保育をするものです。 |
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●延長保育時間
平日〜午前7時45分から午後6時まで
土曜日〜午前7時45分から午後0時15分まで(第2、第4土曜日は午後4時30分まで)
※延長保育を希望される方は別途申請が必要となります。
<延長保育について>
共働き、または、ひとり親家庭など、保護者の勤務就労時刻が、通常の保育時間以降となる場合は延長保育が受けられます。 |
●休日
日曜日、国民の祝日、12月30日から翌年の1月4日まで
※特別の場合には、休日を変更することがありますので御了承ください。
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■入所基準
保育所に入所できる児童は、家庭が次のいずれかに該当する場合です。ただし、(1)から(5)までの場合はその家庭の母親以外の人が児童を保育することができる場合は除かれます。
(1)家庭外労働
児童の母親が昼間家庭の外で仕事をすることを常態としていること。
(2)家庭内労働
児童の母親が昼間家庭で児童と離れて、日常の家事以外の仕事をすることを常態としていること。
(父親がその仕事に従事していて、かつ、そのための使用人がいる場合は除かれます)
(3)母親のいない家庭
母親の死亡、行方不明、拘禁などの理由により母親がいない家庭の場合。
(4)母親の出産等
母親が出産の前後、病気または、心身障害により保育ができない場合。
(5)病人の介護等
その児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障害がある人がいるため母親が常時その介護をしているため保育ができない場合。
(6)家庭の災害
火災や風水害や地震などの不幸がありその家庭を失ったり、破損したため、その復旧の間保育ができない場合
(7)その他町長が認めた場合
町長が認める前各号に類する状態にあること。
※保育期間について就労内容の確認等により、保護者の希望期間の入所ができますが、保育に欠ける状態でなくなったときは、退所していただくことになります。
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■保育利用負担金(保育使用料)
所得税額及び町民税額により算定されます。
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■一時保育(中湧別保育所)
一時的な保育の需要に対し、中湧別保育所で一時保育を実施しています。
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