町から標識(ナンバー)の交付を受けた軽自動車、または登記されていない家屋(固定資産)については、廃車・取り壊し・所有権移転等の異動があった場合は、役場への届出が必要です。 軽自動車税は4月1日現在、固定資産税は1月1日現在の所有者にそれぞれ課税されますので、必ず届出を行ってください。
記 1.軽自動車〜原動機付自転車(125CC以下)及び小型特殊自動車で、町が標 識を交付したものに限ります。それ以外は、軽自動車協会へ別途 手続きが必要です。 ※届出に必要なもの 廃車した時〜印鑑と標識 (標識がないときは、弁償金として400円がかかります。) 所有者が変わった時〜印鑑 2.固定資産〜登記していない家屋に限ります。それ以外の登記されている家屋に については、登記所への登記申請が必要です。 ※届出に必要なもの 印鑑 3.届 出 先 役場税財課税務係
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