○「期日前投票」制度が創設されました。 この制度により、従来の不在者投票のように、投票用紙を封筒に入れて、それに署名するといった手続きが不要となり、投票がしやすくなりました。 ・対象となる投票 選挙人名簿登録地の市町村で行う投票 ・投票期間 選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで ・投票を行うことができる方 選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方(投票の際には、従来の不在者投票と同じく、宣誓書に列挙されている一定の事由の中から、自分が該当するものを選択します。) ・投票場所 期日前投票所(上湧別町ではコミュニティセンター1ヵ所を予定) ・投票時間 午前8時30分から午後8時まで ・投票手続 期日前投票所において投票用紙へ記載をし、選挙人本人が投票用紙を直接投票箱へ投函します。
※選挙人名簿登録地外の市町村や病院、老人ホーム等における不在者投票については、従来どおり行われますが、投票開始日は期日前投票と合わせて「選挙期日の公示日又は告示日の翌日」に変更されています。 >○郵便等による不在者投票の対象者が拡大され、代理記載が新たに可能となりました。 各種選挙において、法で定められた有権者の方は、自宅等現在する場所で自ら投票用紙に投票の記載を行い、郵便等により送付する方法が認められています。 この度、介護保険法で定める要介護者の方も対象者に含まれ、次のいずれかに該当する方は、郵便等による不在者投票ができます。 ・身体障害者手帳 *両下肢、体幹、移動機能の障害が:1級又は2級の方 *心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害が:1級又は3級の方 *免疫の障害が:1級から3級までの方 ・戦傷病者手帳 *両下肢、体幹の障害が:特別項症から第2項症までの方 *心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害が :特別項症から第3項症までの方 ・介護保険の被保険者証 *要介護状態区分が:要介護5の方
また、上記の方の中で、次のいずれかに該当する方は、『代理記載の方法による投票手続』が可能となりました。 ・身体障害者手帳 *上肢、視覚の障害が:1級の方 ・戦傷病者手帳 *上肢、視覚の障害が:特別項症から第2項症まで
なお、郵便等による不在者投票を行う方は、あらかじめ選挙人名簿登録地の市町村選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。 詳しい申請方法は、選挙管理委員会までお問い合わせ下さい。
|