税源移譲により平成19年分以降の所得税が減少したため、住宅借入金等特別控除が所得税から控除しきれない場合、申告により平成20年度以降の個人住民税から控除できます。
1 対象者 平成11年から平成18年までに入居した方で、『住宅借入金等特別控除の額』が『所得税額』よりも大きくなり、控除しきれなかった方。
2 控除対象期間 平成20年度から平成28年度の個人住民税に適用されます。
3 住民税の控除額 【下記の(1)と(2)のどちらか少ない金額】−【所得税額(改正後税率)】 (1)所得税の住宅借入金等特別控除限度額 (2)改正前税率での所得税額
4 申請方法 住宅特別控除を受けるには、毎年、3月15日までに、該当年の1月1日現在にお住まいの市区町村等に『住宅借入金等特別控除申請書』を提出する必要があります。 所得税申告をされない方〜源泉徴収票を必ず添付して市区町村へ提出 所得税申告をされる方 〜所得税確定申告書とともに税務署へ提出 ※申告書(3枚複写)は役場税財課窓口ならびに中湧別出張所窓口に備え付けています。
次の申告書ツールを使用されますと簡単に申告書が作成できます。
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