「生活習慣病予防の徹底」を図るため、平成20年4月から、高齢者の医療の確保に関する法律により、医療保険者に対して、糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査(以下、「特定健診」という。)及び特定健診の結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導(以下、「特定保健指導」という。)の実施を義務づけることとされました。
平成27年度には平成20年と比較して糖尿病等の生活習慣病有病者・予備群を25%減少させることとしており、この目標を達成するためには、医療保険者が効果的・効率的な健診・保健指導を実施する必要があります。 具体的には、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目した特定健診の結果をもとに、生活習慣病の発症・重症化の危険因子(リスクファクター)の保有状況により対象者を階層化することで、個々人の生活習慣の改善に主眼をおいた特定保健指導(「情報提供」、「動機づけ支援」、「積極的支援」)が重点的に行われます。 今後は、医療保険者が特定健診・特定保健指導の結果に関するデータを管理することにより、生涯を通じた健康管理が実施されます。
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新しい健診・保健指導がはじまります(PDF325KB)
※「上湧別町国民健康保険 特定健康診査・特定保健指導事業実施計画」は生活福祉課TOPに掲載しております。
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