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| 家屋の評価のしくみ |
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 家屋の評価方法
家屋の評価額は、固定資産評価基準に基づき、評価しようとする家屋と同一の家屋をその場所に新築した場合に必要な建築費(再建築価格)を求め、新築時からの経過年数に応じた減点補正等を行い、その家屋の「価格」を算出します。
■家屋の評価額の算定方法
【再建築価格】×【経年減点補正率】=【評価額】
※再建築価格
評価の対象になった家屋と全く同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費
※経年減点補正率
家屋の建築後の年数経過に応じて通常生じる減価などを基礎として定められます。
■課税標準額
原則として、評価額が課税標準額となります。
■新築家屋の固定資産税の軽減(平成19年度現在)
要件を満たす住宅用の家屋は、新築後一定期間固定資産税が2分の1に減額されます。
(1)適用対象は次の要件を満たす住宅です。
・専用住宅や併用住宅であること。
※併用住宅は、建物の2分の1以上が居住部分である場合のみ減額対象となります。
・床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
一戸建て以外の借家住宅にあっては1戸あたり40平方メートル以上280平方メートル以下となります。
また、床面積には、風除室、物置、車庫、共同住宅の場合は廊下等の共用部分を含みます。
(2)減額される範囲
住宅部分の床面積のうち120平方メートルを上限として軽減されます。
なお、減額対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
(3)減額される期間
・一般の住宅・・・新築後3年度分
・3階建以上の中高層耐火住宅・・・新築後5年度分  |
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