北海道上湧別町
トップ>税金のご説明>固定資産税の概要

集合税とは
・個人住民税とは
・法人町民税
・固定資産税の概要
・土地の評価のしくみ
・家屋の評価のしくみ
・償却資産の評価のしくみ
・住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額制度
・軽自動車税
・国民健康保険税
・町税の納付について
口座振替をおすすめします
・各種証明書について

固定資産税の概要

 固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

納税義務者
 毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産を所有している人です。
※「所有している人」とは、原則として不動産登記簿又は固定資産課税台帳等に登記又は登録されている人をいいます。
※売買等によって実際の所有者が変わったとしても、登記簿の名義変更手続きや登記されていない家屋の場合は家屋異動届を1月1日現在において完了していない場合には旧所有者がそのまま納税義務者となります。
※共有資産について
 共有資産に係る納税通知書は、共有者の代表者に対してのみ送付しております。

固定資産の評価
 固定資産の評価基準に基づき固定資産を評価し、価格(評価額)を決定します。
 土地と家屋の価格は原則として3年ごとの評価替で見直されます。
 償却資産については、申告書を提出していただき、毎年評価し、価格を決定します。

税額の算出
 課税標準額×税率=税額
 課税標準額は固定資産の価格(評価額)ですが、特例措置などがある場合は、課税標準額は価格(評価額)よりも低く算定されます。

税率
 町税条例により 1.4%

免税点
 固定資産を所有していても同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
 土 地 ・・・ 30万円
 家 屋 ・・・ 20万円
 償却資産・・・150万円