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償却資産の評価のしくみ |
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償却資産とは 工場、事務所、商店等を経営されている法人や個人の方が、その事業のために使用している構築物、機械器具、備品等の事業用資産を償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
毎年1月1日現在で所有している償却資産について、1月31日までに償却資産の所在地の市町村長に申告しなければなりません。(地方税法第383条)
申告の対象資産 |
| 種類 | 主な償却資産 | | 構築物 | 舗装路面、広告塔、煙突、門、堀、庭園、 その他土地に定着する土木設備など | | 機会及び装置 | 工作機械、印刷機械、土木建設機械、食品製造加工設備、 その他各種製造設備等の機械及び装置 | | 船舶 | ボート、賃客船、漁船など | | 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど | | 車両及び運搬具 | 大型特殊自動車(分類番号「9」または「0」の車両)、 動力運搬車、貸車など | | 工具・器具及び備品 | パソコン、陳列ケース、ネオンサイン、エアコン、複写機など |
申告の対象外資産
上記に該当する資産であっても、以下のものは申告の対象となりません。
(1)使用可能期間が1年未満又は取得価格が1品10万円未満の資産で、その取得価格の全額を一時に損金又は必要経費として処理したもの
(2)取得価格が1品20万円未満の資産で、3年均等償却(一括償却)して処理したもの (3)土地や家屋として固定資産税が課されるもの (4)自動車税又は軽自動車税の課税対象であるもの (5)無形固定資産(電話加入権、特許権、ソフトウェア等) (6)繰延資産(開業費、試験研究費等) |
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