| 土地の評価のしくみ |
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地目 地目は、宅地、畑、山林、原野、牧場、雑種地、池沼等をいいます。
なお、固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地籍 原則として、登記簿に登記されている地籍によります。
価格(評価額) 価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
なお、宅地の評価については、地価公示価格等の7割程度を目途に算出されます。
課税標準額 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となりますが、住宅用地の課税標準の特例措置等が適用される場合は、課税標準額は価格より低く算定されます。
住宅用地に対する課税標準額の特例 (1)小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
固定資産税の課税標準額がその土地の価格の6分の1の額に軽減されます。
(2)その他の住宅用地
小規模住宅用地(200平方メートル)を超える部分の住宅用地をいいます。その他の住宅用地の課税標準額については、その土地の価格の3分の1の額に軽減されます。
※家屋の床面積の10倍までの部分に限ります
負担調整措置 負担調整は3年に1度行われる土地の評価替えに伴う税負担の上昇を一定の割合におさえ、段階的に本来の税額に近づけていくものです。
さらに、税負担については、「負担水準」の均衡化をより重視し、「負担水準」の高い土地(宅地)については、その税負担を抑制する措置を講じています。